利用規約

滋賀県薬業技術振興センター試験検査機器貸出規程

1 目的
 この規程は、滋賀県薬業技術振興センター(以下「センター」という。)で管理する試験検査機器(以下「機器」という。)の有効活用や製薬企業等の技術力向上を目的とした機器の貸し出しについて必要な事項を定める。

2 貸出対象者
 機器の貸出対象者は、原則として、滋賀県内において医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品および体外診断用医薬品の製造販売業許可または製造業許可(登録)を受けた者とする。

3 対象機器
 貸出対象とする機器は、別表に掲げる機器とする。

4 利用者の義務
(1) 機器の貸し出しを受け、使用する者(以下「利用者」という。)は、適切に機器を管理すること。
(2) 機器の設定および添付機材等は、貸出初期の状態で返却すること。

5 使用料
(1) 使用料は、滋賀県行政財産使用料条例の規定に基づき、機器ごとに別表に掲げる額とする。
(2) 使用料は、その都度または毎月はじめに現金で納付するものとする。

6 手続等
(1) 機器の貸し出しを受けようとする者は、事前に「試験検査機器予約サイト」または電話等で使用日時の予約をすること。
(2) 別表中に「要承認」と記載された機器の貸し出しを受けようとする者は、使用目的、使用日時、使用方法・手順、使用者のスキル等を記載した使用計画書をセンターに提出し、承認を受けた後に予約をすること。ただし、当センター主催のセミナーにて使用する場合を除く。
(3) センターの事業で機器を使用する場合、機器のメンテナンス等により使用できない場合、機器の使用計画書が承認できない場合は、当該機器の貸出しは行わない。
(4) 利用者は、予約日に別記様式の設備使用願書に必要事項を記入し、または「試験検査機器予約サイト」から送信される予約情報登録完了メールを印刷した用紙に使用料を添えて貸し出し手続きを行うこと。
(5) 機器の貸し出しおよび返却の手続きは、センターの業務時間(8時30分~17時15分)内に来庁して行うこと。なお、送付による手続きはできない。

7 転貸の禁止
 利用者は、機器を第三者に転貸してはならない。

8 弁償の義務
 利用者が故意または重大な過失により機器のき損等をしたときは、原状に回復し、または修理等の費用を負担しなければならない。
 なお、生じた修繕費等は、県に対して請求できない。

9 還付
 一度納付された使用料は、原則、還付しない。ただし、利用者の責任によらないことが明らかな場合は、この限りでない。

10 その他
(1) 機器の欠陥等により正常に作動しない場合は、センターと利用者の協議により、使用料の還付または利用日を変更して貸し出しする。
(2) 試験検査に必要な器具、試薬等(機器に付属するものを除く。)は、利用者が用意すること。
(3) この規程に定めのない事項については、必要に応じ薬務感染症対策課長が定める。

附則
 この規程は、平成21年4月1日から適用する。
附則
 この規程は、令和2年2月25日から適用する。